◎ 建物を建替える場合に発生する
費用の経理処理 他
◆ 建物を建替える場合に発生する費用の会計処理 |
従来から所有 している建物 の状況 | ⇒ | 取壊しの目的 (A) | (A)の目的の場合の取扱い | |||
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資産損失 | 立退料 | 取壊し費用 | ||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||
法 人 の 処 理 | 事業用資産 | ⇒ | 譲渡目的 | 譲渡原価 | 譲渡原価 | 譲渡原価 |
⇒ | <建替後> 事業用資産 として使用 | 損 金 | 損 金 | 損 金 | ||
個 人 経 営 の 場 合 の 処 理 | 業務用資産 | ⇒ | 譲渡目的 | 譲渡費用 | 譲渡費用 | 譲渡費用 |
⇒ | <建替後> 業務用資産 として使用 | 必要経費 (注→) | 必要経費 | 必要経費 | ||
⇒ | <建替後> 非業務用資産 として使用 | 必要経費 | 必要経費 | 家事費 | ||
非業務用資産 (自己の居住用) | ⇒ | 譲渡目的 | 譲渡費用 | − | 譲渡費用 | |
⇒ | <建替後> 業務用資産 として使用 | 家事費 | − | 家事費 | ||
⇒ | <建替後> 非業務用資産 として使用 | 家事費 | − | 家事費 |
業務用→非業務用 の場合 | @ | 廃業の意思 | → | A | 立退き | → | B | 取り壊し | → | C | 廃業完了 |
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◆ 立退料を支払った場合の会計処理 |
支払う場合 (賃貸人の立場) | → | 経理処理 (所基通) | |||
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立退料 の支払 | ⇒ | (1) | 土地、建物の譲渡に際して支払う立退料 (その土地、建物を使用していた者に支払う) | → | 譲渡費用 (37-23) |
(2) | 土地、建物の取得に際して支払う立退料 (その土地、建物を使用していた者に支払う) | → | 土地・建物 (38-11) | ||
(3) | 上記以外の場合で、不動産所得の基因となる 建物の賃借人を立退かすために支払う立退料 | → | 必要経費 (37-23) |
◆ 借家人が受取る立退料の所得税における課税の違い |
態 様 | ⇒ | 所得の種類 | |||
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立退料 の受取り | ⇒ | (1) | 借地権の消滅部分 | ⇒ | 譲渡所得 |
(2) | 借家権の消滅部分 | ⇒ | 譲渡所得 (※) | ||
(3) | 休業補償部分 | ⇒ | 事業所得等 | ||
(4) | その他の部分 | ⇒ | 一時所得 |