◎ 建物を建替える場合に発生する
費用の経理処理 他



建物の取壊し費用、借家人の立退料等は、その後どうするかによって処理が異なってきます



◆ 建物を建替える場合に発生する費用の会計処理


 従来から所有
している建物
の状況
⇒取壊しの目的
(A)
(A)の目的の場合の取扱い
資産損失立退料取壊し費用
↓↓↓↓↓
法
人
の
処
理
事業用資産⇒譲渡目的譲渡原価譲渡原価譲渡原価
⇒<建替後>
事業用資産
として使用
損 金損 金損 金
 
個
人
経
営
の
場
合
の
処
理
業務用資産⇒譲渡目的譲渡費用譲渡費用譲渡費用
⇒<建替後>
業務用資産
として使用
必要経費
(注→)
必要経費必要経費
⇒<建替後>
非業務用資産
として使用
必要経費必要経費家事費
 
非業務用資産
(自己の居住用)
⇒譲渡目的譲渡費用−譲渡費用
⇒<建替後>
業務用資産
として使用
家事費−家事費
⇒<建替後>
非業務用資産
として使用
家事費−家事費


上記、【経理処理の考え方の基本は・・・(辿る順序)】

業務用→非業務用
の場合
�@廃業の意思→�A立退き→�B取り壊し→�C廃業完了



◆ 立退料を支払った場合の会計処理


 支払う場合 (賃貸人の立場)→経理処理
(所基通)
立退料
の支払
⇒(1)土地、建物の譲渡に際して支払う立退料
(その土地、建物を使用していた者に支払う)
→譲渡費用
(37-23)
(2)土地、建物の取得に際して支払う立退料
(その土地、建物を使用していた者に支払う)
→土地・建物
(38-11)
(3)上記以外の場合で、不動産所得の基因となる
建物の賃借人を立退かすために支払う立退料
→必要経費
(37-23)



☆☆☆ 逆  に ☆☆☆



◆ 借家人が受取る立退料の所得税における課税の違い


−思い込みや決め付けではいけません。態様により異なってきますので
内容をよく確認する必要があります−



● 借家人が受ける立退料は、その態様により下記のようになります

 態   様⇒所得の種類
立退料
の受取り
⇒(1) 借地権の消滅部分⇒譲渡所得
(2) 借家権の消滅部分⇒譲渡所得 (※)
(3) 休業補償部分⇒事業所得等
(4) その他の部分⇒一時所得

(※) 借家権・漁業権等の消滅による所得区分は総合課税の譲渡所得となり
従って、概算取得費 (5%) の控除はできません



☆
消費税における立退料の課否区分は? (→)

☆ 損害賠償金等の経理処理は?(→)

☆ 受け取った保険金等が所得税で非課税になる場合は?(→)



≪資産の取得価額に戻る≫  ≪譲渡費用に戻る≫  ≪事業に戻る≫


立退料を支払う場合、貰う場合と簡単に言いますが、その前に当事者間での金額交渉があるはずです。結果としての処理(課税)面だけでなく、そういう事に至る(交渉に入る)前に当事務所にご相談下さい。



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